衆議院審議入りで、改めて共謀罪の危険を訴えます
何が処罰されるのか?
「テロ等準備罪」と政府は呼んでいますが、法案を見れば国民の内心を処罰するものとなっているのは明らかです。
その核となっている部分(第6条の2)では、一定の重大犯罪を”計画”した段階で処罰の対象となっています。“計画”とは犯罪の相談をする事ですが、犯罪の合意抜きで相談しただけでも処罰される危険性があります。
また、準備罪だから共謀罪ではないと言いますが、法の処罰の対象は「準備行為」そのものです。この中には、犯罪実行のためにお金を下ろすなど実際全く危険のない行為も広く含みますので、「準備罪だから共謀罪ではない」というのは悪質な欺瞞です。
犯罪は、計画から準備、そして実行されます。刑法は実行に伴う結果が発生した時初めて処罰するのが原則です。
それを一気に300近い犯罪について「話し合っただけ」「合意しただけ」で処罰するのは、国家の刑罰権の異常な拡大をもたらすものです。
現在でも、「凶器準備集合罪」など、重大犯罪については例外的に準備だけで処罰される法律が定められています。敢えて共謀罪を作らなくてはテロを防げない法体系にはなっていません。
ツイッター、フェイスブックも監視対象
犯罪の実行もなく相談や合意で広範囲に摘発し処罰するには捜査権の大幅な拡大になります。
それは国民生活の私的領域への侵入になります。ライン上のやり取りでも「相談」「合意」になりますから、実際の犯罪の実行が行われなくても監視されることになります。
さらに自首したものに対しては刑の減免も規定していますので、密告を奨励しています。 警察権の拡大と総監視社会の実現。共謀罪の狙いはそこにあります。2017年4月第4週の記事