原則公開の市議会に傍聴名簿は不要では?
無くせば議員への住所氏名流出も不可能となります
藤枝市議会事務局が議員の求めに応じて、傍聴に来た方の名簿(住所・氏名記載)を渡していた事が朝日新聞はじめ各誌で大きく報じられました。
傍聴に来た方にお礼状を出すために名簿を利用したとの事であり、富山市議会のように領収書を改竄して公金を横領するような悪意ある理由ではありませんが、市民に無断で個人情報を教える事については問題なしとは言えません。
新聞で報じられた翌日の議会運営委員会(10月4日)でこの問題の協議が行われました。私は原則公開の場である市議会の傍聴に、そもそも名前住所を書いてもらう必要があるのかと提起しました。
藤枝市の会議規則には、記載する旨の決まりがありますが、これは任意であり地方自治法上で定められているわけではありません。
昔は、議場を占拠してシュプレヒコールをする事もあり、それを防ぐために名簿を作ったと聞きますが、現在はそんな事はあり得ず、仮にそうした事態が起きても議長の秩序維持権で、傍聴者の退場を命じる事が出来、従わなければ警察に引き渡す権限までも与えられています。(地方自治法)他の会派に呼びかけ同意を得られましたので、2017年2月議会から傍聴名簿は廃止となりました。