子供の健やかな成長を阻害藤枝市、認定こども園基準を率先して緩和
内閣府に規制緩和を提案し重点項目とされる
内閣府地方分権改革推進室は平成26年から毎年地方自治体に対して「住みよい街づくり」をうたい文句に従来からある様々な規制を”緩和”する提案を呼びかけています。
藤枝市は、今年認定こども園の園庭に関する基準の見直しを提案しました。
内容は、認定こども園の付近にある園庭に代わるべき場所を 園庭としてみなすこと。です。
認定こども園(幼保連携型)は法律で敷地内(やむを得ない場合は隣接地)に必ず園庭を設ける事としています。幼い子供の成長の場として欠かせないからです。面積の基準も定められています。それを近くの公園でも園庭とするとしているのです。
保育施設の認可基準は、園舎は2階建て以下とする、幼児一人当たりの床面積1・65㎡以上とする、調理室を確保する、担当者は保育士か幼稚園教諭の免許がなくてはならない等々、小さな子供の安全と成長を確保するために定められています。園庭もその一つです。
市は、これを緩和して、劣悪な環境でも認定こども園として認めるように内閣府に提案しているのです。
この提案に対し、内閣府は全国から259あった提案のうち、3番目の重点提案として採用、今後関係省庁に送付するとしています。大津の保育園児の交通事故は散歩中に発生しました。園庭の無い園ほど散歩の機会は増えます。市がやるべき事はこんな提案ではなく、認可基準を満たした園を増設する事です。
うすら寒い・・・No1、No2の提案
全国から寄せられた提案は多岐にわたりますが、子育てや介護など福祉部門に集中しています。
ちなみにNO1とNO2の提案は
1:体調不良時対応の病児保育事業では看護師常駐が求められているが、駆けつけられる距離であれば常駐しなくてもよい(富山市が提案)
2:乳幼児のほふく室、保育室の床面積基準は、市町村の「従うべき基準」ではなく「参酌すべき基準」に切り替える(茅野市、飯山市などが提案)
子供達の命を何と思っているのでしょうか。これが地方分権でしょうか。