議員になって以来、ずっと疑問に思っていることを書きます。
藤枝市議会は、去年から市民の方や、自治会関係者の方との議会報告会(タウンミーティング)を実施しています。
その報告会のあり方を巡って、他の複数の議員から聞いた言葉がこれです。
「議会は合議体だから、議会報告会で議員個人の意見は言えない。個々の市政報告でやればいい」
なぜ疑問か。
市民の方は選挙の際、私たち市会議員名を書いて投票する(直接投票)自分が投票した議員がどういう発言をしているか。それを知らせるのが、議会報告会であり議会広報の在り方ではないか。
と思うからです。
私は、この意見を何度か言いましたが、明確な回答はありません。
それだけでなく、合議体だからダメの考え方が議会内の主流みたいで(というか関心がない?)、去年の議会報告会は自己の意見は一切言えず、議長の挨拶やら常任委員長からの決まった事柄の報告ばかり。
自己の意見を議会報告会で各々どう述べるかは議論すべきですが、それは次の段階ですので、この際置きます。
議会とはどういう組織か?
憲法では、93条 「地方公共団体には、法律でそれを定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」とあります。
では、議事機関とは何か?
議員必携では、議会の組織として「議会は、住民から選ばれた一定数の議員で構成される合議体であり、その意思は、会議における議決の形で表わされる」 と定めています。
また、
議会と自治体では、2011年6月号39Pに 「議事機関という意味は、住民から選ばれた地方議員が、住民の代表として、議会の権限を行使して地方自治体の意思決定を合議によって行う」とあります。
両者を読み比べてみても、議会が合議体であるということは確かなようです。
では、合議体とは何か?
大辞林 複数の構成員の全員一致または多数決でその意思を決定する組織体。国会、内閣、議会、株主総会など。
以上の事から、藤枝市議会を含めた全国の地方議会は合議体というのは実感としてもわかるのですが
では、なぜ合議体だから自己の意見を言ってはならないか? その理由がわかりません。
議会は”言論の府”といわれるように議員活動の基本は言論とされています。そのため、議会における議員のもっとも重要な権利は「発言の自由」であるとされています。
一部の例外は、無礼な言葉や私生活にわたることなどが規定されているけれど(地方自治法132条)議員には自由な論議が基本的に保証されています。
ただ、以上のことはあくまでも議会での事であり、議会報告会に当てはまるかという議論はあります。
でも、有権者の立場に立って考えればどうか?最初に立ち返りますが、有権者から直接選挙で選ばれた議員がどういう考えで発言をしているのか。有権者はそれを知りたがっているし、それをお知らせするのが議会報告会(市議会だよりも)ではないのか?
要は、議員の心構えの問題かもしれませんが、議会報告会を論じる時の議論の出発点として、合議体だから自己の意見は言えないと言うのは明らかにおかしいと思います。
2011/5/28