一般質問
市立病院の脳神経外科医師確保について
問 現在市立病院の脳神経外科は、医師不足で入院・手術が出来ない。平成27年の救急センター開設まで医師をどう確保するか。
答 複数の大学病院に何度も足を運び、市長と病院長ともども必死の努力をしている。
問 医師不足になっている最大の原因は国にある。国の責任をどう考えるか
答 昔と違って女医が増え、出産結婚で医師不足になる現象もある。
問 今回3月になって初めて医師不足になる旨が知らされた。急病時に医師がいるかいないか、市民の大きな関心事。例え不都合な情報でも行政は広く市民に知らせるべき。今後の情報提供の在り方は。
答 医師の採用退職は非常にデリケートな問題。確定した段階で報告したい。
問 脳出血を伴う救急時に、藤枝ではなく焼津市立病院に搬送される事だが、時間的ロスはどうなのか
答 手術は出来ないが救急措置は行える。焼津に搬送する際も医師が同行するなど適切な対応は出来る。
放課後児童クラブの充実に向けて
問 現在の学童保育の地域運営委員会委託は委員会に過度の負担であり、2年前の初質問以来何度も改善を求めて来た中、来年度からの社会福祉協議会の委託開始は一歩前進と考える。今後、公設として堅持していくか。確認したい。
答 公設として堅持していく。
問 本来であれば公設だけでなく公営とすべきでは。全国では40%が公設公営として運営したおり、運営面でも市が責任を持ってやっていくべきであると考える。
答 公営ではないが、限りなく公営に近い社協への委託で市の責務を果たしていきたい。
問 併せて、かねてより改善を求めてきた主任指導員の待遇が時間給から月給制になり進歩と考えるが、1年契約の臨時職員に変わりない。専門性の高い職であり継続性を持たせるにも昇給制度を検討すべき
答 専門性の高い職として認識している。研究していきたい。
問 保護者負担金が7000円から8500円に引き上げとなる。この引き上げ分は、全て指導員の賃金UPによるものとして使われるのか。その際の保護者への説明をどうしてきたか。
答 UP分は全て指導員の待遇改善による上昇分として使う。説明はこれまでアンケートを含め実施してきており値上げに対する不満意見は見受けられないと認識している。
問 待機児対策として国が制定した「子供子育て支援法」は、内容も曖昧で実施時期も27年度からと先の話である。学校図書司書を何年度までに何校に配置する等、市の総合計画のような対策を学童保育でも講じるべきではないか
答 27年度以降の子供子育て支援計画で地区毎の保育の必要性など具体的計画につなげていく。
<感想>
脳神経外科の医師確保は現段階では不透明としかいいようがありません。救急センター開設までになんとしても確保していただきたいと思います(根幹の原因は国の医療政策にありますが、この点については明快な答弁がありませんでした)
焼津市立病院へ搬送される事による命へのリスクは、まったくゼロとは言わないまでもほとんどないとの事でした。ですが、市民は何故焼津へ?と考えるのは自然ですしこうした事も知らせていく責務が病院にはあると思います。
学童の問題については、初質問当時からは大いに前進しました。賃金については「保育士の勤務体系に併せている」運営については「地域で子育てをする概念でやっている」の答弁の繰り返しであった当時からしてみれば、改善されていると思います。まだ不十分ですが、現段階では「一歩前進」(市の答弁より)
しかし、相変わらずの待機児童の存在、4年生以上の拡充の問題についてはまだまだです。この課題は、私の公約でもありますのでこれからも根気よく改善を求めていきます
議案質疑
障害児自立支援法改正により、「児童デイサービス」と「放課後児童デイサービス」が、児童福祉法による「放課後等デイサービス」に再編された上に行われる本増額補正について質疑します。
問 国の制度改正による増額補正が行われると言う事は、施設へのニーズが高い事を国自身が認めている事である。現在市内3事業所で行われているが、療育(教育)の場としては明らかに不足している。今後の増設についてどう考えるか。
答 現在、市内4か所3事業所で展開しているが、来年度新たに3事業所の進出が見込めそうであり、その支援をしていく
問 自立支援法の下で、就学前児童を対象に行われてきた「児童デイサービス」が、改正後の児童発達支援事業で事業者の変更、保護者の負担金の変更はあったのか。
答 現実利用していたのは2名の児童だが、健常児と共に学ばせたいという親の意向もあり、保健センターや保育園での通所となっているのが現状である。
問 未就学児の発達支援事業の新たな展開を、この法改正に伴う3年間の経過措置の中で進めるべきではないか。
答 研究していきたい
問 「放課後等デイサービス」に対する本増額補正による利用者の負担軽減はあるのか。法改正前の委託事業者実施時と改正後の児童福祉法実施の下で利用者の負担はどう推移したのか。
答 法改正によって、従来の自立支援法の1割負担から利用回数に上限を設けた料金体系になるため、大半の生徒にとっては値下げとなる。また、事業所への送迎料金は保護者負担であったが、事業所への送迎加算制度が適用されるため、その点でも保護者の負担は減る。
<感想>
質疑では、特別支援学校や学級に通う障害児の子供が利用する放課後児童クラブ(放課後等デイサービス)問題を取り上げました。
自立支援法から児童福祉法への移管がされました。この質疑の中では、現在市内に4か所しかない事業所が来年度新たに3事業所増える事が明らかに出来ました。
実際、近くに事業所がないがためい「送迎代や時間がかかってしまって利用できない」という保護者の声をきいていました。
また、利用料も大半の生徒には値下げになる(週に3回以上利用しても料金は3回分しか請求されない・送迎代がかからなくなる)点も明らかになりました。
一方、障害児が昼間利用するデイサービスは、事業所がなくなったわけです。この点は新たな課題として取り上げていきたいと思います。