今議会、一般質問について
27年度から実施される新しい子育て制度は、保育園だけでなく幼稚園、こども園、学童保育など、あらゆる子育てに関する内容がふくまれており、しかも市がそれまでに策定する事業計画の内容で、保育の内容も決められるというものです。
今議会では、その間主に保育園と認定こども園の分野でこうあるべきではないかと、保育料、定員、保育の必要量等について、市に伺いました。
保育料や保育の必要性の所を中心に、私の考えに対し「国の基準が定められておらず…」といって市の考えを出さない答弁が相変わらず目立ちましたが、問題提起は出来たと思っています。
具体的な前進面としては、新たな制度で市が認可保育園をいくつ増やすという数値目標を持つこと、新たな制度の柱となる認定こども園の定員の内容は保育の質を落とさないものとすること(すし詰めにしない)、10月に藤枝で設置される「子ども子育て会議」のメンバーに保育園、保護者、学童保育からも選出されることなど、確認できました。
また、この間学童保育の指導員の方から伺った現在の問題点についても提起し、今後調査前進していくことと思います。
詳しい全文を掲載しますので、よろしければご覧ください。
『子ども・子育て支援新制度に藤枝市はどう向き合うか』
昨年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」により、平成27年度より各市町村で新たな子育て制度を総合的に実施する事になっている。
旧自公政権時代から始まった新たな「子育て新システム」は、世論の反対で紆余曲折を経た上で前民主党政権時に成立した。そうした過程の中で非常にシステムが複雑になったがが、必ず譲らなかった所は公的分野である保育を産業化する所である。
「新システム」の一連の制定過程を見ると、まず検討段階の最初に、保育を「緊急経済対策」として位置付けている所から始まっている。それは不況の時でも保護者がお金を使う分野である事を逆手にとって、財界の儲けの対象にしようとしている意図があるからである。そして出口は消費税を財源。こうした一連の保育の改革過程を見ていくと、保育の内容云々ではなく保育を経済対策としている事が入口と出口に端的に表れている。
一方、新制度における市町村の役割は非常に重要である。本格実施までに、具体的に市町村が事業計画を定める事になっているからである。本年10月にはその為の「地方版、子ども子育て会議」がスタート。2年後の施行だが、その間に藤枝市がすべきことは重要。この「子ども子育て支援法」の対象は、保育園、幼稚園、放課後児童クラブ、ファミリーサポートセンター、病児病後児保育、保育ママ、妊婦健診など、あらゆる子育て部門があてはまっている。
新制度自体私は反対だが、今議会ではただ反対するのではなく、新制度の中で藤枝市が果たしていく役割は、こうあるべきではないかと具体的対策を示してお考えを伺う。
また今年度から新たに社会福祉協議会に委託となった放課後児童クラブ、保育園と切っても切れない分野で、改めて私が伺っている問題点について市の認識を伺う。
問2001年、厚労省は待機児の定義を改悪した。認可外保育所、保育ママなど自治体から受けられる保育のサービスを受けていれば待機児としてカウントしなくした。現在の定義による藤枝市の待機児童は9名だが、従前の基準による直近の藤枝市の待機児は何名か。
答 本年4月1日現在で155名。
問 認可保育園自体が足りないと考えているか
答 充足していないと認識している
問 従前の基準では認可外保育園に通う子も待機児童とされていた。昨年1年間保育園で子どもがうつ伏せ寝等で18人なくなっているが認可で6人、認可外で12人。認可保育園に通う子は200万で認可外に通う事20万人だから事故が起こる確率は20倍。良心的な認可外保育園もあるが、行政の指導が行き届かない点は制度として否めない。子供の安全を第一に考え市として認可保育園を何年度までに何園増やすと言う数値目標をもつべきではないか
答 新制度の計画で5年後の数値目標を持つ。
問 横浜市では待機児がゼロになったと評判である。しかし実際は面積基準の引き下げによる詰め込み保育の実施、先ほどふれた待機児童の定義を「育児休業を延長したりした場合は待機児童に含まない」「自宅で求職活動している場合も待機児童に含まない」等、意図的に低くしている問題がある。
更に認可保育所のうち4分の1は株式会社が設置主体。全国平均では2%だから突出している。株式会社の参入自体は2000年に解禁されたが、一向に進まないのは、園庭のないビル内の保育所設置が公費負担で可能になる事、営利を追求する事で労働単価を引き下げ退職者が続出する事など、株式会社保育園が子どもにとって好ましくないと自治体が躊躇しているからである。一方で政府は一層の株式会社参入を促す通知を出しているが、藤枝市は認可保育所の設置主体に対する株式会社参入にどう向き合うか。
答 適正な価格による良質で豊富な保育サービスを提供可能な民間企業であれば推奨していく。
問 具体的にどのように行政が判断するのか。
答 運営、人員、設備各基準を満たしているか総合的に判断する。
問 横浜市の場合・ビルのテナントを借り上げ内装整備する(園庭がなくてもよい)園でも株式会社には整備費補助が出る。4階以上にある場合本来設置すべき屋外階段が避難梯子や救助袋でもよいとされる。
人件費が7割を占める保育所運営費が、営利を追求する株式会社の場合、人件費を押し下げる。株式会社が全て悪いというわけではない。保護者から客観的にみて良質な保育をしているかどうか。判断出来る情報を知らせる事が大事ではないか?
答 現在も発行している「子育てガイドブック」等、新制度においても活用して構築していく
問 職員の経験年数、雇用形態。経験年数の浅い保育士だけでなくベテラン保育士がいてバランスがとれているかどうか。
法人でまとめた決算でなく、どの程度の収入があってどれを何に使っているか。株式会社の場合、直接保育に関係ない配当や役員報酬、交際費にどの程度の予算を使っているか。
こうした所が良質な保育をしているかどうか保護者にとって客観的に判断出来る情報であり、提示する仕組みを作り、藤枝市で劣悪な保育をする会社の参入を防ぐ仕組みを作る事が必要ではないか
答 介護保険では、スタッフの数、専門職の数、サービスの内容の情報提供を行っている。保育制度でも同様にして構築していく。
問 新制度実施に向けて。父母の願いは待機児の解消。特に多い0~2歳児の待機児が、この新制度によって解消すると考えているか。
答 新制度においてニーズ調査を実施し、保育需要等を把握し、必要な保育所等の定員を確保する事が求められている。0~2歳児を中心に待機児童の解消が図られるよう鋭意努めていく
問 新制度において、実際、0~2歳児の待機児を受ける施設はあるのか。
答 新制度では、地域型保育(保育ママ、19人以下の小規模保育等)も0~2歳児対象の施設となる。
問 地域型保育は市が認定する事になる。子供の安全を考慮した認定をすべきではないか。
答 地域型保育と雖も子供の安全、安心は最低限守るべきものとして認可基準を定める。認可保育園と同等水準と考える
問 新制度の柱は「認定こども園」。幼稚園保育園とも認可である幼保連携型認定こども園は、今後多く作られる事が予想される。
答 定員は保育の質を守る一番大事なものであり、藤枝の保育の質を落とさない形にしていく
問 一方で、幼稚園保育園とも無認可である「地方裁量型認定こども園」。幼保双方とも認可基準はないから、子どもの安全面で心配される。市町村が認めれば設置できるが、藤枝市は「地方裁量型認定こども園」を将来進めていくか。
答 幼児教育が古くから盛んであり充実しているので、地方裁量型こども園を進める必要はない。
問 保育の必要性の認定、保育料の決定も国の基本指針が示されず不透明な事はあるが、市町村が事業計画の中で定める事になっている。保育の必要性と、保育料を藤枝市はどう決定するか。
答 現在国から詳細が公表されておらず市として認定をどうするか決定していない
問 国の認定基準云々あるが、新制度では認可、認定基準については都道府県および市町村の条例に委任すること、になっているはず。
実際、新制度では市町村が事業計画を作り、その内容に沿った子育ての政策となっていくので、市の考え方が重要である。国の基準が示される前に市の考え方を聞きたい。
保育の必要量の認定について新制度では親の就労時間に応じて保育の必要量が決められる事に成る可能性が大きい。そこでどうした事が起こるか。朝8時から午後1時など就労時間に合わせた保育の必要量の認定だと子供が昼寝の最中に迎えに行かなければならない 特定行事などもその時間に働いていなければ一緒に参加できない。
朝から晩までみんなと一緒にご飯を食べ遊び昼寝をする。集団生活の中で子供を育てるのも保育園の役割。親だけでなく子供にとって好ましくない。現在の基準通り、現行の8時間基本にした保育必要性の認定をすべきではないでしょうか。
答 国から示される基準を参考にしながら市としての主体性を示していきたい
問 現在の保育園の保育料は応能負担原則である。どんなに少ない保育料でも子供は保育園で同等の保育を受けられる。新制度の中で認定こども園の保育料について基本的な部分は市町村が定め、上乗せ分は施設が決める事になる。
施設による過度な子供獲得競争により(オプションの多彩化やブランド子供園の出現など)子供時代から格差が生まれかねない。根幹部分は応能負担原則を貫き、過度な競争を防ぐように市が関与できる仕組みを作る必要があるのではないでしょうか。
答 国からの情報を見る中で考えていきたい
問 放課後児童クラブの社協移管は一歩前進と考えるが、指導員保護者の方から様々な意見を伺っている。よりよいものとするため今回取り上げる。
指導員の勤務が9時間拘束8時間計算とされているが、1時間の休憩する場所がどこにもないという声がある
答 学校と調整に入り必要があれば社協に指導していく
問 障害のあるお子さんがいる場合、1人の指導員がつきっきりとなり他の指導員の負担が大きくなる。障害のある子に対し指導員の加配基準を明確に定めるべきではないか
答 改めて全般的な見直しをしていきたい
問 市の事業計画策定に向け今年10月に藤枝子供子育て会議が設置される。このメンバーに保育、保護者、学童保育を加えるべきではないか。
答 そうしたメンバーをバランスよく幅広く選出していく