戦争する国造りへ「あの手この手」
「存立事態」で他国攻撃
集団的自衛権の根拠具体化
安倍内閣は、集団的自衛権を行使し自衛隊を出動する要件として新たに「存立事態」という概念を法律に盛り込む方向です。7月1日の閣議決定を踏まえて法律上の根拠を具体化しようというものです。
批判を恐れて…
一斉地方選(4月)後に法案提出
安倍内閣は「閣議決定」で「他国に対する武力攻撃が発生」した場合に、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」が生じれば集団的自衛権行使は可能としましたが、法律でこれを定義するために持ち出したのがこの「存立事態」です。しかし存立事態といっても日本に対する攻撃ではなく他国に対する武力攻撃に「反撃」するためのもので、その本質は「他国事態」です。また、現行の武力攻撃事態法は、日本への武力攻撃が「発生」または発生する危険性が高まった(切迫)状態を「武力攻撃事態」と定義付け、首相の防衛出動命令で自衛隊が実力行使出来ると定めていますが、こうした規定に加えて「存立事態」を新設して、同盟国であるアメリカへの攻撃なども自衛隊の出動要件を満たすと位置づけ、国民や地方自治体も動員することを狙っています。
集団的自衛権行使は国民の批判が強いため、今月からはじまる国会でありながら、予算案の審議や4月の一斉地方選の影響を恐れて法案提出は5月の連休明けまで先送りする見通しです。
抽象的な表現で・・無限定拡大の恐れ
内閣法制局は「国の存立が脅かされる」ことと「国民の権利が根底から覆される」ことは「実質は同じこと」と説明しています。しかし、「国の存立が脅かされ」という表現は極めて漠然と抽象的です。そのため集団的自衛権の行使が、無限定に拡大する危険をはらんでいます。
実際、安倍首相や岸田外務大臣は、ペルシャ湾で機雷が敷設された場合に経済的混乱が起きたり、日米同盟の信頼性が傷つく場合には、広く世界中で集団的自衛権の行使ができると発言しています。