調べても、調べても・・集団的自衛権行使の要件
「存立事態」の実例示せず
立法の事実示せなくても、法整備する必要があるのか?集団的自衛権と「存立事態」
集団的自衛権は、国際的には「密接な関係にある外国が他国から武力行使を受けた際に、自国が武力攻撃を受けていなくても実力を持って阻止する」事が出来る権利を言います。
しかし、これは明白に憲法違反ですので、安倍内閣は「日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされた場合」(存立事態)という新たな概念を作り、集団的自衛権を限定的にする事で、合憲だと言い張っています。
しかし、存立事態の実例を国会で示すことが出来ません。実例もなく法整備するというのです。日本共産党、宮本徹議員が行った一連の質疑で明らかになりました。