集団的自衛権 岸信介も全否定していた 岸首相(安倍さんの祖父)も全否定
合憲とした閣議決定のインチキ手口
集団的自衛権を合憲とした一昨年7月1日の閣議決定。憲法9条からどうしても合憲の論理を見出せなかった安倍政権が根拠としてきたのが昭和47年(1972年)の政府見解、この文書を持って「限定的な集団的自衛権は当時から認められていた」と主張しました。
ところがこの見解を決裁した当時の内閣法制局長官ら3名は全て集団的自衛権を否定しています。
安倍政権がどう解釈したのか、そこには勝手きわまる詐術があります。
思うがままの解釈で黒を白と言ってのける
47年見解の原本は「我が国に対する…外国の武力攻撃によって、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態」に対しては、日本も自衛権(武力行使)が認められるという内容です。これは個別的自衛権の話です。所が安倍政権は「我が国に対する外国の武力攻撃…」の部分を「我が国プラス同盟国等に対する外国の武力攻撃・・・」が発生した時にも自衛権措置がとれるはずだと言いだしました。
この見解の最終部分には「いわゆる集団的自衛権行使は、憲法上許されないと言わざるを得ない」と結論づけているにも知らん顔を決め込みます
こんな勝手な言い分が通用すれば、権力者の読み方ひとつで憲法はどのようなものにも変質してしまいます。公明党などが主張する“限定的”集団的自衛権が認められているなどと言う根拠もこの見解からは全く読み取ることが出来ません。
(以下見解を決裁した3名の関係者証言)
47年見解を決裁した3人の証言
① この見解の中に限定的な集団的自衛権が認められるなんて、誰もそんなことは考えていなかった
角田礼次郎内閣法制局第1部長
② 憲法9条の規定によって、他国の防衛までをやるというのは、どうしても憲法9条をいかに読んでも読み切れない
吉國一郎内閣法制局長官
③ 連帯的関係にあったからといって、わが国自身が侵害をうけたのではないにもかかわらず、わが国が武力をもってこれに参加するという事は、よもや憲法9条が許しているとは思えない
真田秀夫内閣法制局次長