「戦争立法」3つの大問題
これの、どこが「平和安全法制」か?
先週、国会に提案された一連の戦争立法、安倍政権は「平和安全法」と称していますが、名は体を表していません。
その内容は、どれをとっても自衛隊が「切れ目なく」いつでも、どこでも海外の戦争に参加できる仕組みづくり。平和でも安全でもありません。主に、3つの点で重要な転換がなされています。
「非戦闘地域」の概念を撤廃
アフガンやイラクへの米国主導の戦争に、日本の自衛隊も参加しましたが、これまでは「非戦闘地域」の活動に限るとされていましたが、これを撤廃して「戦闘地域」にまで行くことを可能としました。
政府は、燃料の補給や兵士の輸送などの任務にあたるので危険性はないとしていますが、例え武器を使用していなくても戦闘現場で行う支援は攻撃の対象となるのは当たり前です。その場合、自衛隊も応戦して武器を使用すると安倍総理は認めています。「殺し殺される」任務に就くことになります。
PKO法改定で国連活動以外にも治安維持のための派兵を可能に
PKO法(国際平和協力法)を改悪し、PKO活動以外に「安全確保活動」を行うことにしています。これはテロやゲリラを想定した治安維持活動です。 停戦合意がなされている地域を前提にしていますが、アフガンのように停戦合意がされていながら戦乱が収まっていない地域でも派兵が可能とされ、本来当該国が行う「治安維持活動」に自衛隊も共に活動して武器を使用するというもので危険性は飛躍的に増大します。
日本が武力攻撃を受けていなくても武力行使が可能に
最大の問題は、半世紀の間保ち続けてきた「専守防衛」を投げ捨て、「国民の自由、幸福追求の権利が侵害される明白な危険」があれば、いつでも武力行使を可能としたこと。「明白な危険」かどうかは、「政府が個別に判断する」(安倍首相)と言うだけ。実際武力攻撃を受けていなくても、時の政権の一存で海外派兵が可能とされます。これがどうして「平和」「安全」と言えるのでしょうか。