違憲論噴出においつめられて・・・
破たん済み議論に固執
砂川事件判決で最高裁から合憲と言われている(首相)
→集団的自衛権行使の可否の裁判ではない
砂川事件とは昭和32年、立川市にあった駐留米軍砂川基地の拡張に抗議するデモ隊の一部が基地内に立ち入った事件、これは日本に対する武力攻撃で発動される個別的自衛権を前提に、在日米軍によってこの「自衛権」を「補完」できるかがどうか、駐留米軍が憲法9条2項の「戦力」に当たるかどうかが争点とされただけで、集団的自衛権そのものが裁かれた裁判ではありません。
それは、安倍首相の祖父である岸信介首相も判決後4か月後の国会で「密接な関係にある国が武力攻撃をされた場合に、その国まで出かけて行ってその国を防衛する集団的自衛権は、日本の憲法上は、日本はもっていない」と答弁している明白な事実です。
1972年政府見解で認められている(首相)→ 一部分だけを抜き出し、正反対の結論を出す
砂川判決と「軸を一つにしているもの」として合憲だと主張しているのが72年の政府見解(図)この見解は、①自国の平和の安全を維持、その存立を全うするため必要な自衛の措置はありえる②しかし、憲法の下ではあくまでも外国の武力行使によって国民の自由などが覆される窮迫な事態があるときだけであって③結論として、集団的自衛権の行使は憲法上許されない、としているのです。
所が、安倍政権は、この①の部分だけを勝手に切り離して、「新しい情勢の変化」などを当てはめて、まったく逆の結論を導いたのです。砂川判決も72年見解も、集団的自衛権行使を容認する根拠にならないことは明白です。こんな破たん済みの根拠にすがることしか出来ないのが、今の安倍政権の姿です。