集団的自衛権行使容認政府私案
発動3要件は無限定容認論でしかない。
自民党の高村副総裁は、憲法9条の全面破壊を狙う与党協議で、集団的自衛権の発動を可能にする新たな「武力行使」の3要件を座長私案として提示しました。これは現行の「自衛権発動の3要件」を根本から覆し、無限定の武力行使を認めるものです。
「急迫不正の侵害」に限定している現在の自衛権発動要件を事実上無限大にするもの
「新3要件」では、日本への攻撃がなくても「他国に対する武力攻撃が発生」した場合に武力行使が出来ると明記。地理的な限定もありません。
行使する事態については、1972年の政府見解「国の存立が脅かされ国民の生命権利が根底から覆される」と「国民を守る」場合だけに限定するように見せていますが、しかし「おそれがある」と政府が判断すれば実際に国民の命や権利が侵害されていなくても武力行使が可能とされています。
現行の3要件は、自衛隊が発足した1954年に確立。日本を守る個別的自衛権に武力行使を限定し、行使そのものにも高いハードルを課しています。これが他国防衛を含む「おそれがある」事態にまで拡大されれば、「自衛」を建前にしてきた自衛隊の性格は一変します。
この座長私案は、日本国民の権利が根底から覆されるおそれがあるかどうかを判断するのは日本政府であり、「限定」ではなく政府の都合のいいように「無限定」にするものです。
2014年6月14日しんぶん赤旗記事を元に作成