渡辺藤枝市議会議長様
藤枝市議会議員各位様
舘 正 義 様
舘正義議員の公職選挙法違反事件についての申入れ書 2012.11.9
藤枝市議会日本共産党議員団 大 石 信 生 石 井 通 春
1、≪公職選挙法の規定について≫
本件は、舘議員が朝比奈大龍勢に藤枝東高39期交流会の一員として寄付し、他の3人の代表と共に番付表に名前を連ねたもので、明らかに『公職の候補者等の寄付の禁止』条項に抵触する。(法第179条の2、第199条の2、第249条の2)。
公職の候補者等の寄付は罰則をもって禁止されており、その罰則とは公民権停止であって、かつて吉田町長が祭りの寄付で辞任したように、本件は議員辞職に相当する。
2、≪本人が語ったこと≫
10月27日に、舘議員がわが党議員団代表に語った本件のいきさつによれば、団体の名前だけを番付表に載せるということで龍勢を上げることにしたが、代表の名前があった方が龍勢打上げの口上がやりやすいと言われて、他の代表が舘議員が知らないところで、舘議員の名前を含め4人の名前を出したことが、この間の経過である。
舘議員が10月15日、16日の両日行われた議会活性化特別委員会の視察から帰ってきたら、その代表からの手紙が来ていて、それを見て自分の名前が出されたことを知り、アウトだと思った。龍勢打ち上げの20日までは日がなく、もうどうしようもないと思ったので、そのまま当日を迎えた、と舘議員はわが党議員団代表に語っている。
以上の話の通り、当日も番付表は訂正されず、口上もそのまま読み上げられた。
3、≪本人のとるべき態度≫
藤枝市議会の議会改革の中心で活動している舘議員は、本件が法に抵触することは十分に承知していた筈である。本人にとって想定外であったとしても、このようなことが起こった以上、潔く議員を辞職するべきである。それこそ議会改革の根本精神を示すことであると考える。
4、≪市議会は自浄作用を問われている≫
極めて残念なことではあるが、このようなことが起こったとき、市議会に求められるのは、速やかに自浄作用を発揮することである。同時に市民に対して、また市執行部と職員に対して説明責任を果たさなければならない。これらが議会改革の中心にいる舘議員はもとより、ひとり一人の議員に対して厳しく求められている。姑息な手段を用いて隠ぺいしようなどとすれば、市議会は重ねて信頼を失うことを肝に銘ずるべきである。
5、≪市議会はいま何をすべきか≫
まず、議員は、このような場合多くの地方議会がやっているように全員協議会を開いて、本人に十分な釈明を求めなければならない。その上で、藤枝市議会倫理委員会による問題の解明が、市民が納得できる内容をもって行われるべきである。
以上。